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強制加入の自賠責保険

自賠責保険は、法律で定められた加入強制の保険です。バイクや原付はこの保険に加入していない場合、運転してはいけないということになっているのです。保険期間がすでに切れていたのに気が付かなくて乗った場合も同罪となります。


自賠責保険に加入せずにバイクを運転した場合、自賠法第87条によって、6カ月以下の懲役あるいは5万円以下の罰金が課せられます。また、道路交通法第103条、第108条の33によって、違反点数が6点になり、免許停止処分を受けます。


仮に無保険のバイクに轢かれてしまった場合、自動車損害賠償保障事業というとうところから、自賠責と同等の保障を受けることができます。加害者が保険に加入していないなんていうのは非常に最悪の状況ですが、このような人も少なからずいます。


そんなときのために自動車損害賠償保障事業という国が行っている窓口があり、損害保険会社がこの保障事業の窓口になっていますので、詳しくは各保険会社をチェックしてみてください。

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