政府保障事業

自動車事故の被害者を救済するために、自動車やバイクの利用者が自動車損害賠償責任保険(いわゆる自賠責保険あるいは自賠責共済)への加入は義務づけられています。。


しかし政府が保証を行う事業に関しては、あまり知られていないと思います。今回は政府の保障事業に関して説明してみたいと思います。


政府保障事業は、理由があり自賠責保険あるいは自賠責共済からの保険金の支払いを受けることのできない被害者を救済することを目的にして設けられた制度です。ただ、自賠責保険と同じように、被害者の方に重大な過失が場合は、損害てん補額が減額されることがあります。


この規定は、平成19年4月1日以降に起こった事故に適用されています。親族間の事故に関して補償されません。


社会保険を使用しない場合は、社会保険を使用したときに給付されると予想された金額が差し引かれることになります。自賠責保険のような仮渡金や内払金の制度、時効中断の取り扱いがありません。


請求ができるのは、傷害や後遺障害の場合、被害者あるいは被害者から委任を受けた人です。また、病院などの治療代のみの請求も認められません。請求は、全国の農協や損害保険会社などの窓口で行っています。

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